2017-06-06 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
やはり新たな民泊業が入ってくるということに関しましては、これは大都市部、非常に今、宿泊の問題が逼迫しているところ、これはよく分かるんですけれども、地方部のホテルの稼働率は、また旅館の稼働率は非常に低いんですよと、こういう話でございました。こういう中小のホテルあるいは旅館の経営者の切実な声にどうお応えになるのか。 そして、逆にまた一方、違法民泊、これはあってはならないことであります。
やはり新たな民泊業が入ってくるということに関しましては、これは大都市部、非常に今、宿泊の問題が逼迫しているところ、これはよく分かるんですけれども、地方部のホテルの稼働率は、また旅館の稼働率は非常に低いんですよと、こういう話でございました。こういう中小のホテルあるいは旅館の経営者の切実な声にどうお応えになるのか。 そして、逆にまた一方、違法民泊、これはあってはならないことであります。
それでは、具体的にもう一つ、十八条の条例ということでお伺いいたしたいんですが、冒頭申し上げましたとおり、中小の地方部における旅館、ホテル関係業界の方々からは、新たな民泊業が入ってくるということに対しまして強い懸念の声が寄せられているわけでございます。 十八条によりますと、生活環境の悪化の防止ということになっております。
私が聞きたいのは、今回の法改正で、こうした家主居住型で民泊業をやる、業を営む者に対する規制はこの法文上かかっていますかということを聞いているから、観光庁長官が答えるべきだと思います。
といいますのは、恐らく、民泊業というのが世の中で広がっていくと、民泊業にかかわる団体が生まれます。その団体は、恐らく、団体要望として毎年出すのが、この百八十日を拡大してくれ、あるいは規制を緩和してくれという要望が毎年のように上がってくると思います。その時々の政治状況でその判断が行われるわけですけれども、その場合の百八十日というこの仕分けというのは、どういう合理性を持って決めたんでしょうか。